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外国債券の税金

外国債券の税金は投資信託や株などに比べて複雑で分かりにくいと思います。表で簡単にまとめてみました。

種類利子償還差益売却益
利付き債20%源泉分離課税雑所得として総合課税非課税
ゼロクーポン債雑所得として総合課税譲渡所得として総合課税※

※保有期間に応じて課税対象が変わる。
■所有期間5年超・・・(譲渡益-50万円)×1/2 が課税対象。
■所有期間5年以下・・・(譲渡益-50万円) が課税対象。

利付き債の中途売却は非課税です。一方満期日まで保有すると償還差益には雑所得として総合課税されてしまいます。債券単価100のことを「パー」と呼びます。100以上を「オーバーパー」、100以下を「アンダーパー」と呼びます。例えば単価90の利付き債を購入した場合、満期日には100で償還されるので、為替変動がなかったとすると差額の10が償還差益となります。これが中途売却の場合非課税になるので、アンダーパーの債券を購入した場合は、満期日まで保有せずに中途売却した方が有利となります。

ゼロクーポンも満期まで保有するより、50万の控除枠があるので中途売却の方が有利です。所有期間5年超の長期譲渡の場合、50万控除からさらに半額が課税対象となります。なぜゼロクーポンだけこれほど優遇されているのか分かりませんが、こんな有利な税制を利用しない手はありません。償還年度の違うゼロクーポンを償還日に50万ぐらいの償還益が出るように購入して、償還日の少し前で売却していけば、非課税で毎年クーポンを受け取ることができるのです。

ただこれは現行の税制の話で将来的にはどうなるか分かりません。金融一体課税の導入で外貨MMFやゼロクーポンなどの優遇税制も変わってくるかもしれません。

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